お墓の承継とは
お墓の使用権取得者(名義人)が亡くなった時、お墓を継ぐ必要があります。これを「承継」と呼びます。
お墓の承継は、家を継ぐ長男が承継することが慣習化していましたが、一人娘が他家に嫁いでしまったケースや、子供のいない場合など、核家族化の進む現代の社会背景とともに、親族間で承継することが困難な事例が増えてきています。
ただ、親族に承継者がいなくても、お墓がなくなってしまうということではありません。民法では、以下の規定があり、被相続人の指定があれば友人であってもお墓を承継することができます。ただし、その場合は家族の同意書が必要となります。
民法(897条)
「系譜、祭具及び墳墓の所有権は、相続分の規定によらず、慣習に従って祖先の祭祀を主催すべき者がこれを承継する。但し、被相続人の指定に従って祭祀を主催するべき人があるときは、その者が承継する」
しかし、公営の霊園では承継者は親族と決められていることがほとんどです。
被相続人の指定については遺言、または生前の指定でも構いません。お墓を誰に承継するかに関しては、正式な遺言書である必要はなく、口頭や簡単な手紙でも構いませんが、後顧の憂いを残さないためにも正式な遺言書を作成しておく方が良いでしょう。
最終的に承継者が決まらない際は、家庭裁判所が承継者を指定することになります。
また、長期間にわたって管理料の滞納が続いたときには、一定期間あらかじめ告知した上で、お墓の永代使用権が抹消されることになります。
承継の手順
お墓の承継には次の手順が必要です。
- お墓の承継者が墓地の管理者に「墓地使用者の名義変更届」を提出
- 名義変更手数料の支払い(寺院墓地では「寄付金」として扱うケースもあります)
また、名義変更には下記の書類が必要です。
- 墓地使用許可証
- 継承使用申請書
- 申請者の戸籍抄本
- 申請者の実印・印鑑登録証明書