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『お墓を継承するためには』

 お墓を継承するためには、墓地の管理者に対して継承の届け出が必要になります。つまり「永代使用承諾書」の名義変更の届け出です。墓地はごくまれな場合を除いて、個人所有はできません。「墓地を買った」と言いますが、正しくは「墓地の使用権を買った」ということになります。
 届け出がすむと、新しい「墓地使用者」が管理費を払うことになります。しかし、管理者側で継承者として認めた場合でも、親族の間でトラブルが発生すると思われる時は、他の親族の承諾書を提出させることがあります。管理者が認めれば傍系でもよいはずですが、実際には拒否されることが多いようです。
 寺院墓地の場合は、墓地の使用権の継承と同時に、継承者が檀家の立場も引き継ぐことになります。護持会費や寄付金などの支出がありますから、よく調べておきましょう。
 どうしても継承者がいない場合は、永代供養を頼むことになります。永代供養というのは、故人の命日やお彼岸、お盆などに墓前で読経するなどの永続的な供養を指し、永代供養料が必要になります。永代供養料については、壇那寺に相談するとよいでしょう。
 民営墓地では、使用規定によりさまざまなケースがあります。継承者の範囲を特定しない所もあるそうです。また、園内の一角に永代供養墓を設けている所も増えてきています。

 


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